HOME >特定派遣の許可制への移行

特定派遣の許可制への移行

|平成29年10月編集|

許可を受けるためには許可基準をクリアする必要があります。

早めに許可申請の準備を始めましょう。

「許可制」「届出制」に区別されていた派遣業は、平成27年9月の派遣法改正により「許可制」に一本化されました。

これにより「届出制」の特定労働者派遣事業者は、許可を受けないと平成30年9月30日以降は労働者派遣事業が行えなくなります。

ポイント

【許可申請スケジュール】許可基準の確認・準備期間が必要

【許可基準の重要な3要件】財産的要件には配慮措置がある

【社会保険労務士のサポート】許可に必要な規定の整備など

許可申請スケジュール:許可基準の確認・準備期間が必要

労働者派遣事業を継続して行うため平成30年9月29日までに許可申請を行うことが必要ですが、許可を受けるにはクリアしないといけない許可基準があります。

『許可基準の確認』と『基準をクリアするための準備』の期間をふまえたスケジュール調整が重要です。

許可申請スケジュール

許可基準、欠格事由の確認
「財産的要件」「事業所要件」「労働者派遣法・労働基準法違反について」など確認

許可基準をクリアするための準備
「派遣元責任者講習の受講」「教育訓練計画や就業規則の見直し(雇用安定措置)」etc.

許可申請手続き
許可基準をクリアして、平成30年9月29日までに許可申請(労働局に書類を受理されること)

許可決定
許可証交付 ※平成30年9月30日以降も派遣業が可能

許可基準の重要な3要件:財産的要件には配慮措置がある

次に挙げる3つの要件は、許可基準のなかでも特に重要な要件です。

財産的要件

資産額、現預金額が基準をクリアしているか、直近の決算(貸借対照表)で判断します。

クリアしていない場合は、次期決算や中間決算、月次決算でクリアできるかなど確認が必要です。

申請期限を過ぎることがないよう早めに確認しましょう。

【原則基準】

(1)基準資産額が『2,000万円 × 派遣事業所数』以上

(2)基準資産額が『負債総額の7分の1』以上

(3)現預金額が 『1,500万円 × 派遣事業所数』以上

 ※「基準資産額」=「資産(繰延資産/営業権を除く)の総額」-「負債の総額」

上記要件を満たさない小規模事業者にはより基準を低くした暫定的な配慮措置があります。

暫定的な配慮措置
【A】
派遣労働者が
常時10人以下
(1)基準資産額…『1,000万円×派遣事業所数』以上
(2)基準資産額…『負債総額の7分の1』以上
(3)現預金額 …『800万円×派遣事業所数』以上
【B】
派遣労働者が
常時5人以下
(1)基準資産額…『500万円×派遣事業所数』以上
(2)基準資産額…『負債総額の7分の1』以上
(3)現預金額 …『400万円×派遣事業所数』以上

事業所要件

○事業を運営するために適正な場所に20㎡以上の広さの事業所を確保する

○事業所内に研修や面談を行うスペースを設ける

キャリア形成支援制度の構築※派遣労働者に対する措置

○派遣労働者のキャリア形成を支援する『教育訓練の実施計画』『相談窓口』がある

就業規則・労働契約などに派遣労働者の雇用確保に関する規定がある

○派遣労働者の個人情報を適正に管理する『個人情報適正管理規程』がある

社会保険労務士のサポート

社会保険労務士は許可申請書類の作成・提出を会社に代わって行うことができます。

特にキャリア形成支援制度の構築(就業規則、訓練計画等の整備)は、労務管理の専門家である社会保険労務士のサポートを受けると、準備がよりスムーズにすすみます。

これから許可申請の準備を始める事業所様は、是非当事務所をご利用ください。

派遣業許可申請に関する関するご相談

当事務所では、労働者派遣事業の許可申請に関するサポートを行っています。

※横浜市内の事業所様には初回無料相談を行っております。

メール又はお電話にてお気軽にご相談ください。

TEL 045-350-3540

受付時間9:00~18:00(土日祝除く)
社会保険労務士篠原事務所
〒235-0016 横浜市磯子区磯子2-19-11-111
●対応地域●
【神奈川県】全域 【東京都】23区、多摩地区
(主要地域:横浜市磯子区、中区、金沢区、港南区、南区)