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|平成29年3月編集|
厚生労働省などが行う社会保険未加入事業所への加入促進は年々強化されています。
「加入促進(指導)を受けていながら加入手続きを行わない」など適切な対応をしない場合、
強制的に手続きが行われ、過去分(2年前)の保険料負担を強いられることもあります。
未加入事業所は早めに加入準備を始めることをお勧めします。
【目 次】
以下の表で強制適用事業所に該当すると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入義務があります。
法人事業所 | 業種・人数に関係なく強制適用事業所 ※従業員がいない役員のみで構成されている法人も含む |
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個人事業所 | 製造業、土木建築業 医療事業、通信報道業など |
従業員5名以上⇒強制適用事業所 |
従業金4名以下⇒加入義務はない | ||
飲食店、理容美容業 農林水産業、士業など |
加入義務はない。 |
強制適用事業所は、「事業所の新規加入(新規適用)」「従業員・役員の資格取得」の手続きを行わないと、社会保険の未加入事業所になります。
厚生労働省(日本年金機構)は、国税庁などから提供された情報を活用して未加入事業所に対し、文書送付・電話・訪問などによる加入促進を集中的に行っています。
◆源泉徴収義務者情報と厚生年金適用(加入)事業所情報の突合せにより不一致事業所を確認 |
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⇒「厚生年金に加入すべき事業所の可能性が高い」事業所に加入指導が行われます。 |
◆法人登記簿情報と厚生年金適用(加入)事業所情報の突合せにより不一致事業所を確認 |
⇒事業実態を把握し「厚生年金に加入すべき」事業所に加入指導・加入推奨が行われます。 |
参考資料:厚生年金保険の適用促進について
その他、雇用保険適用(加入)事業所情報との突合せも行われています。
「平成29年度までに加入率100%」を目指し、社会保険等(健康保険、厚生年金、雇用保険)に未加入の建設業者に対し、加入への指導・監督を強化しています。
◆建設業許可・更新等の申請時、提出書類に健康保険等の加入状況を記載させ加入状況を確認 |
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⇒未加入事業所に加入指導が行われます。 |
◆施行体制台帳(下請業者含め、社会保険等の加入状況を記載)を通じ、加入状況を確認 |
⇒未加入事業所に加入指導が行われます。 |
その他、国道交通省直轄工事において、元請業者が社会保険等未加入の一次下請け業者と契約することを禁止するなどの未加入対策が行われています。
平成29年度には、未加入事業所への対策が更に強化されます。
◆厚生年金加入へ督促強化、飲食・理容も対象に 厚労省方針 |
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厚生労働省は来年度から厚生年金に加入していない企業への督促対策を強化する。 保健所などの窓口に事業許可の申請に来た際に加入状況を確認する対象業種に飲食業と理容業を加える。未加入の場合は日本年金機構に通報する。 国税庁から納税情報の提供を受ける回数も年2回から大幅に増やす。厚生年金の加入を促し、老後の生活の安定につなげる。 |
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