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お知らせ
【雇用保険料率】平成30年度の料率は、平成29年度から変更はありません
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)の雇用保険料率は、前年度から据え置きとなります。
■労働者負担の雇用保険料率
事業の種類 | 【旧料率】平成29年度 | 【新料率】平成30年度 |
---|---|---|
一般の事業 | 3/1,000 | 3/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 4/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 4/1,000 |
※事業主負担を含めた料率は、厚生労働省パンフレットをご確認ください。
【健康保険料率】協会けんぽ|平成30年3月分(4月納付分)から改定
平成30年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率(健康保険と介護保険)が改定されます。
給与から控除する保険料は4月支給分から改定後の料率が適用されます。
都道府県 | 【改定前】平成30年2月まで | 【改定後】平成30年3月から |
---|---|---|
神奈川県 | 健康保険料率:9.93% 介護保険料率:1.65% |
健康保険料率:9.93% 介護保険料率:1.57% |
東京都 | 健康保険料率:9.91% 介護保険料率:1.65% |
健康保険料率:9.90% 介護保険料率:1.57% |
※その他の地域は、平成30年度都道府県単位保険料率(協会けんぽHP)を参照ください。
健康保険組合加入の場合…料率・改定月は、各組合へご確認ください。
【事務所移転のお知らせ】
この度弊所は、平成30年1月5日(金)に下記住所に移転いたしました。
◇移転先住所◇
〒235-0016 横浜市磯子区磯子2-19-11-111
(旧住所:横浜市磯子区磯子2-26-10)
※電話・FAX番号に変更はございません。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
【派遣法改正の経過措置】特定派遣の許可制への移行はお早めに
平成27年9月の派遣法改正により、これまで届出制で労働者派遣事業を行っていた「特定労働者派遣事業」は、新たな許可基準に基づいた許可制に移行する必要があります。
※許可制に移行しない場合は、平成30年9月30日以降、派遣事業を行うことができません。
・特定労働者派遣事業主の皆様へ(東京労働局)
許可制に移行するには、許可基準をクリアして平成30年9月29日までに許可申請を行う必要があります。
申請期限を過ぎない様、許可基準の確認や申請までのスケジュール調整などの準備を早めに始めましょう。
★当事務所では、特定派遣事業の許可制への切替えをサポートしております。
関連記事:『特定派遣の許可制への移行』(篠原事務所)
お気軽にご相談ください。
【厚生年金保険料率】平成29年9月分(10月納付)から改定
平成29年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。
給与から控除する保険料は、10月支給分(給与)から改定後の料率が適用されます。
■厚生年金保険料率|一般の被保険者(船員・坑内員は除く)
【改定前】 平成28年9月~平成29年8月 |
【改定後】 平成29年9月~平成30年8月 |
|
---|---|---|
被保険者負担 | 9.091% | 9.150% |
会社負担 | 9.091% | 9.150% |
全 体 | 18.182% | 18.300% |
※厚生年金基金に加入している場合は、基金ごとに定められている免除保険料率を控除した率になります。
・料率改定後の厚生年金保険料額表(日本年金機構) 平成29年9月分~(10月納付分~)
平成29年度 地域別最低賃金の改定額
~東京都・神奈川県は26円の引き上げ予定~
各都道府県労働局の地方最低賃金審議会は、平成29年度の地域別最低賃金の改定額を答申しました。
答申された改定額は、関係労使からの異議申出に関する手続を経た上、都道府県労働局長の決定により平成29年9月30日から10月中旬までに順次発効される予定です。
■地域別最低賃金(時給) 答申状況
都道府県 | 平成28年度 | 平成29年度 | 発効予定年月日 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 930円/時 | 956円/時 | 平成29年10月1日 |
東京都 | 932円/時 | 958円/時 | 平成29年10月1日 |
※全都道府県の内容は、平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況(厚生労働省)
地域別最低賃金は正社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態に関係なく適用されます。
改定(引上げ)により最低賃金額を下回ることが無い様ご注意ください。
【平成29年10月1日改正】育児・介護休業法
~育児休業の延長が2歳まで可能に~
子が保育園に入れない等の事情がある場合に、現行では1歳6ヶ月まで延長可能な育児休業が、育児・介護休業法の改正により、2歳まで延長可能になります。
・育児・介護休業法改正のお知らせ(厚生労働省)
これに合わせて、雇用保険の育児休業給付金も2歳まで延長申請が可能になります。
・育児休業給付金の支給期間延長(ハローワーク)
★子の誕生日が「平成28年3月31日」以降の場合が対象になります。
★育児休業給付金の延長手続きには、「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書」など延長理由が確認できる書類の提出が必要になります。
【雇用保険料率】平成29年4月から料率が引き下げ
平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)の雇用保険料率は、引き下げられます。
■労働者負担の雇用保険料率
事業の種類 | 【旧料率】平成28年度 | 【新料率】平成29年度 |
---|---|---|
一般の事業 | 4/1,000 | 3/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 5/1,000 | 4/1,000 |
建設の事業 | 5/1,000 | 4/1,000 |
※事業主負担を含めた料率は、厚生労働省パンフレットをご確認ください。
◆変更のタイミング(例.給与が月末締め翌月10日支払いの場合)
・3月31日締め、4月10日支払い →【旧料率】平成28年度で計算
・4月30日締め、5月10日支払い →【新料率】平成29年度で計算
【健康保険料率】協会けんぽ|平成29年3月分(4月納付分)から改定
平成29年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率(健康保険と介護保険)が改定されます。
給与から控除する保険料は4月支給分から改定後の料率が適用されます。
都道府県 | 【改定前】平成29年2月まで | 【改定後】平成29年3月から |
---|---|---|
神奈川県 | 健康保険料率:9.97% 介護保険料率:1.58% |
健康保険料率:9.93% 介護保険料率:1.65% |
東京都 | 健康保険料率:9.96% 介護保険料率:1.58% |
健康保険料率:9.91% 介護保険料率:1.65% |
※その他の地域は、平成29年度都道府県単位保険料率(協会けんぽHP)を参照ください。
健康保険組合加入の場合…料率・改定月は、各組合へご確認ください。
『65歳超雇用推進助成金』|定年の引上げなどに活用
高年齢者の雇用確保を実施する企業への支援策として、平成28年10月19日に『65歳超雇用推進助成金』が創設されました。
この助成金は、一定の受給要件を満たした事業主が65歳以上の年齢に定年を引上げたり、66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に支給されます。
■導入する制度の内容と助成金額
導入する制度 | 助成金 |
---|---|
①65歳への定年引上げ | 100万円 |
②66歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止 | 120万円 |
③希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度 | 60万円 |
④希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度 | 80万円 |
★助成金には、一定の受給要件がありますのでご注意ください。
参考資料:「65歳超雇用推進助成金」制度のご案内(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
【介護休業給付金】支給率が平成28年8月から引き上げ(雇用保険)
家族の介護により休業した場合に支給される介護休業給付金の支給率が40%から67%に引き上がります。(平成28年8月1日以降に開始される介護休業から対象)
【例】介護休業開始前6ヶ月の給与が30万円/月の場合
【従 来】 | 30万円×6ヶ月÷180日×40% | 1日あたりの給付金:4,000円 |
---|---|---|
【変更後】 | 30万円×6ヶ月÷180日×67% | 1日あたりの給付金:6,700円 |
※介護休業給付金には、一定の受給要件がありますのでご注意ください。
社会保険等未加入業者への指導状況を公表(国土交通省)
国土交通省は、建設業者の許可申請時及び経営事項審査時等に行っている社会保険等未加入事業者に対する加入指導状況を公表しました。国土交通省の発表資料(平成28年6月23日)
■建設業許可部局による加入指導状況(平成24年11月~平成28年3月末)
【全国】許可申請等件数 | 加入済み件数 | 加入指導件数 |
---|---|---|
429,239件 | 376,426件(87.7%) | 52,813件(12.3%) |
加入指導を受けた52,813件の状況は、以下のとおりです。
・25,784件 → 指導に従わなかった為、厚生労働省に通報
・19,394件 → 社会保険等に加入
・ 7,635件 → 指導中、加入確認待ち
※地域別件数など更に詳しくは、国土交通省資料
国土交通省及び都道府県の建設業許可部局は、社会保険等の未加入事業所に対して加入指導を強化しており、平成29年度までに事業所単位で加入率100%の達成を目指しています。
健康保険 傷病手当金/出産手当金の計算方法が、平成28年4月分から変更
平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の支給金額の計算方法が変わります。
すでに手当金を受給している方についても、平成28年4月1日以降の支給分は変更後の計算方法が適用されますので、1日あたりの支給金額が変わる場合があります。
■傷病手当金・出産手当金の支給金額(1日あたり)
平成28年3月31日までの 計算方法 |
『休んだ日の標準報酬月額』 ÷30日×2/3 |
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【変更後】 平成28年4月1日からの 計算方法 |
『支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均標準報酬月額*』 ÷30日×2/3 |
*被保険者期間が一年未満の場合は、①②の低い方の額を使用して計算。 ①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ②当該月年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬 月額を平均した額 ※協会けんぽの場合28万円 |
※詳細は、協会けんぽからのお知らせをご確認ください。