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キャリアアップ助成金|『正社員化コース』

|2021年9月編集|

キャリアアップ助成金は、*非正規労働者のキャリアアップ(正社員化や処遇改善の取組み)を実施した事業主に支給される助成金です。

*非正規労働者とは、パートタイマー・有期契約・派遣社員などの雇用形態で、正規雇用(いわゆる正社員)と比べ雇用が不安定な労働者のことです。

実施するキャリアアップの内容によって申請コースが分かれますが、その中でも比較的活用しやすい『正社員化コース』についてポイント解説していきます。

【目 次】

『正社員化コース』|活用例と助成金額

『正社員化コース』|申請の流れと不支給のケース

社会保険労務士のサポートを受けるメリット

『正社員化コース』|活用例と助成金額

『正社員化コース』は、非正規労働者を正社員などに雇用転換した場合に活用できます。

※原則、転換前に非正規労働者として6ヶ月以上の期間が必要です。

※転換後は6ヶ月以上継続して雇用され、賃金が3%以上増額していることが必要です。

《活用例》

「契約社員(有期契約者)を正社員や無期雇用契約に転換する」

「派遣労働者を自社の正社員として直接雇用する」

《助成金額》

雇用形態と会社規模により異なりますが、最大1人あたり57万円が支給されます。

生産性の向上が認められる場合は、最大1人あたり72万円

※人数の上限…1年度1事業所当たり20人まで

雇用形態 助成金額(1人あたり)
【転換前】 【転換後】 *中小企業事業主 中小企業事業主以外
有期契約 正規雇用 57万円 42万7,500円
有期契約 無期雇用 28万5,000円 21万3,750円
無期雇用 正規雇用 28万5,000円 21万3,750円

*中小企業事業主とは、次の範囲の事業主です。

  • 小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または常時雇用する労働者が100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下または常時雇用する労働者が300人以下

『正社員化コース』|申請の流れと不支給のケース

《申請手続きまでの流れ》

《申請手続きまでの流れ》

注意点1事前の準備が必要

雇用転換前に「キャリアアップ計画書の提出」と「就業規則の整備(転換規定の追加)」が必要です。

注意点2雇用転換を行っても助成金が支給されないケースがある

『正社員化コース』で不支給となる主なケースです。

  • 転換後6ヶ月を経過するまでに雇用転換した者が退職した。

    ※他の従業員が一身上の都合などで退職しても不支給にはなりません。

  • 転換前後6ヶ月(合計1年間)に会社都合(解雇等)で離職した者がいる。

    ※雇用転換者以外に会社都合(解雇等)離職者がいる場合も不支給です。

  • 納入すべき労働保険料(労災・雇用保険料)を納入していない。
  • 転換した労働者が雇用保険と社会保険の加入基準にあるのに加入させていない。

社会保険労務士のサポートを受けるメリット

社会保険労務士はキャリアアップ計画書や申請書類の提出を会社に代わって行うことができます。

『正社員化コース』では申請手続きの際、雇用転換した者に関する次の資料を提出します。

  • 賃金台帳(転換前6ヶ月+転換後6ヶ月分)
  • 出勤簿(転換前6ヶ月+転換後6ヶ月分)
  • 労働条件通知書又は雇用契約書(転換前と転換後の両方)

提出した資料に不備が無いかも含め審査は行われます。

また転換後には3%以上の賃金増額が必要ですが、増額分に含めることができない賃金があります。(固定残業代や賞与、歩合給など)

労務管理の専門家である社会保険労務士のサポートを受けると申請準備がよりスムーズにすすみます。

「助成金に興味はあるけど準備に手間がかかりそうで活用していない」という事業所様は、是非当事務所にご相談ください。

キャリアアップ助成金に関するご相談

当事務所では、キャリアアップ助成金に関するサポートを行っています。

※横浜市内の事業所様には初回無料相談を行っています。

メール又はお電話にてお気軽にご相談ください。

TEL 045-350-3540

受付時間9:00~18:00(土日祝除く)

社会保険労務士篠原事務所

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