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労働保険・社会保険の基礎知識

|平成29年4月編集|

会社設立時や従業員を雇入れる時には知っておきたい労働保険と社会保険について、ポイント解説します。

※基本知識としてご理解いただける様、例外ルールや詳細条件などを一部省略しています。

【目 次】

労働保険は、労働者を雇用する事業所が加入

労災保険雇用保険

社会保険は、強制適用事業所に該当した場合に加入

健康保険厚生年金保険

負担する保険料はどのくらいか?

労働保険は、労働者を雇用する事業所が加入

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

法人/個人事業所を問わず、労働者を1名でも雇用する事業所は労働保険に加入しますので、以下の届出が必要になります。

  • 労働保険の加入手続き(労働保険成立、雇用保険新規適用の届出)
  • 初年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の申告・納付
《初年度の労働保険料》概算計算

労働保険料は年度単位で申告・納付します。

  1. 年度始めに、年度末までの賃金見込額を基に計算した概算保険料を申告納付
  2. 年度が終了して、実際支給した賃金額を基に計算した確定保険料を申告
  3. 概算保険料と確定保険料の差額は、次年度の概算保険料で調整するなどして清算
労災保険(労働者災害補償保険)

仕事中・通勤途中の災害による怪我・病気などを補償する国の保険制度です。

《主な保険給付》
  • 療養補償給付:病院等での治療費を補償
  • 休業補償給付:仕事を休んだ期間の所得補償
  • 障害補償給付:障害の程度に応じて支給する年金/一時金
  • 遺族補償給付:被災労働者が死亡した場合に遺族へ支給する年金/一時金

パートタイマーや学生アルバイトも含め、労働者は保険給付を受けることができます。

事業主は労働者の業務災害に対して補償を行うことが労働基準法で定められています。

そこで、事業主に労災保険の加入を義務付け「国が事業主に代わり労働者に対して補償を行うしくみ」がとられています。

したがって、労災保険料は全額会社負担です。

労働保険の加入手続きを故意に行っていなかったり、保険料の滞納期間中に業務・通勤災害が発生すると、「労災保険で行う保険給付の費用(全部又は一部)を事業主から徴収する」といった重いペナルティもありますので、注意が必要です。

【中小事業主等が加入する特別加入制度】

労災保険には、事業主(役員)や家族従事者の仕事中・通勤途中の災害を補償する「特別加入」という制度があり、一定の要件を満たした場合に任意で加入することができます。

※特別加入制度に関する資料はこちら(厚生労働省パンフレット)

雇用保険

「失業者の生活保障」や「労働者の雇用継続・能力開発」を目的とした保険です。

《主な保険給付》
  • 失業等給付:会社を退職し再就職活動を行っている失業者への給付
  • 育児休業給付:育児休業により十分な賃金を受けられない労働者への給付
  • 介護休業給付:介護休業により十分な賃金を受けられない労働者への給付
  • 教育訓練給付:自費で教育訓練を受講修了した労働者等への給付

労働者が次の1.2に該当すると雇用保険の被保険者になり、保険給付の対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上継続して雇用されることが見込まれる

ただし、1.2に該当しても、「昼間の学生」「季節的に雇用される者(4ヶ月以内)」は被保険者になりません。

雇用保険料は、会社と被保険者がそれぞれの負担割合に応じて負担します。

被保険者負担分は毎月の給与・賞与から控除し、事業主が年度単位で納付する労働保険料(労災保険料+雇用保険料)に充てられます。

社会保険は、強制適用事業所に該当した場合に加入

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。

以下の表で強制適用事業所に該当する事業所は社会保険の加入義務があります。

法人事業所 業種・人数に関係なく強制適用事業所
※従業員がいない役員のみで構成されている法人も含む
個人事業所 製造業、土木建築業
医療事業、通信報道業など
従業員5名以上⇒強制適用事業所
従業金4名以下⇒加入義務はない
飲食店、理容美容業
農林水産業、士業など
加入義務はない。

適用事業所に常時使用される者(役員含む)は、健康保険と厚生年金の被保険者になりますが、次の①②の者は被保険者になりません。

①臨時に使用される者

「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」や「日々雇入れられる者」などは被保険者になりません。

②適用基準に満たない短時間労働者(パート)

『1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上』の適用基準を満たさない短時間労働者は被保険者になりません。

しかし適用基準を満たさない短時間労働者でも、以下(1)~(5)の要件全てを満たす場合は被保険者になります。

(1)被保険者数500人を超える事業所
(2)週の所定労働時間が20時間以上
(3)賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上
(4)雇用期間が1年以上見込まれる
(5)学生でない

社会保険料は保険料額表(給与額に応じた等級表)により決定され、会社と被保険者が折半して負担します。

年度単位で申告する労働保険料と比べ負担金額が大きい社会保険料は、毎月納付します。

参考資料:健康保険・厚生年金の保険料額表(神奈川県)

健康保険

業務外の疾病、負傷、死亡、出産に関して必要な給付を行う保険制度です。

《主な保険給付》
  • 療養の給付:病院で治療等を受けたときの費用を一部負担
  • 傷病手当金:病気怪我で休業し十分な報酬が受けられない期間の補償
  • 出産育児一時金:出産した時の費用
  • 出産手当金:出産により休業し十分な報酬が受けられない期間の補償
  • 埋葬料:死亡した際の埋葬費用

適用事業所に常時使用される者は、75歳まで健康保険の被保険者になります。

また、被保険者が扶養する家族(被扶養者認定を受けた家族)は、療養の給付などの保険給付を受けることができます。

厚生年金保険

老齢・障害・死亡に関して必要な保険給付を行う国の年金制度です。

自営業者などが加入する国民年金に比べると保険料が高い分、保険給付(将来の年金等)は手厚くなっています。

適用事業所に使用される者は、70歳まで厚生年金保険の被保険者となります。

また、被保険者が扶養する配偶者(20歳以上60歳未満で一定の要件を満たした場合)は国民年金第3号被保険者となり国民年金保険料の負担がなくなります。この届出は会社が行います。

負担する保険料はどのくらいか?

業種による違いはありますが、会社が負担する保険料は給与額の大体15~18%です。

労働保険と社会保険料は給与額を基に計算されますので、給与額を決める際にはあらかじめ保険料負担分も考慮しておく必要があります。

《各保険の保険料率》神奈川県の場合

会社負担 従業員(被保険者)負担
労災保険 3~88/1,000 負担なし
雇用保険 6~8/1,000 3~4/1,000
健康保険 49.65/1,000 49.65/1,000
介護保険 8.25/1,000 8.25/1,000
厚生年金保険 90.91/1,000 90.91/1,000

以下従業員を例に1ヶ月当たりの保険料を算出してみます。

例)月給30万円+交通費5,000円|法人の飲食業

会社負担 従業員(被保険者)負担
労災保険料 1,067円 0円
雇用保険料 1,830円 915円
健康保険料 14,895円 14,895円
介護保険料 2,475円 2,475円
厚生年金保険料 27,273円 27,273円
保険料合計 47,540円 45,558円

※従業員(被保険者)が40歳未満又は65歳以上の場合、介護保険料の負担はありません。

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